総合ビル管理メンテナンス
安心で快適な生活環境をご提供致します。
貯水槽清掃点検
安全でおいしい飲料水を供給するための給水施設の清掃及びメンテナンスを行っています。
法律で定められた清掃や検査は勿論のこと、日常的なメンテナンスや水質検査など、オーナー様の手に余る目に見えないサービスのお手伝いをさせて頂きます。
ビルやマンションなど貯水槽を設置した建物の場合、
貯水槽の管理は施設管理者の責任になります。
貯水槽清掃の目的:
槽本体内外、付属設備装置類等の点検整備を行い、水道法に定められた水質基準に適合した飲料水と同等の飲料水を供給することです。
「簡易専用水道」(貯水槽の有効容量の合計が10トンを超える給水設備)の設置者には水道法により、
年に1回以上の清掃・消毒することが義務付けられています(水道法施行規則第55条)
それと同時に水質検査を紗活機関にて受けなければなりません。
また、有効容量の合計が10トンを超えない場合でも簡易専用水道に準じた管理をしなければなりません。
主な作業の流れ
※報告書は証明となりますので大切に保管してください。
受水槽清掃 作業中 |
作業後 |
高架水槽清掃 作業前 |
作業後 |
外部簡易清掃中
|
消毒中
|
天井部 錆腐食
|
マンホール ボルト部分錆
|
架台部分 錆劣化
|
不良箇所があった場合にも、修理まで対応させていただきますのでご相談下さい。
給水設備(ポンプや給水管等)の点検も行っています。
この点検を行う事で、ポンプの異常など早期に発見する事が出来ますので、
急な断水や漏水事故等を防ぐための対策をとる事が出来ます。
建築物飲料水貯水槽清掃登録 大阪府12貯第1-40号 環衛第20-442号 |
---|