総合ビル管理メンテナンス
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消防設備点検
消防用設備等の点検は、なぜ必要ですか?
消防用設備等は、水道や電気などと違って普段は使わないので、設備が古くなって故障しても点検をしてないと見つけられません。もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると、大きな被害を招く結果になります。
消防設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるように維持管理が必要です。
消防法により防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について有資格者による定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
機器点検:6ヶ月に1回
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
・機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
総合点検:年1回
消防用ポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは実際に作動させた
り使用したりして、総合的な機能の確認を行います。
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延べ面積1,000㎡以上
の特定防火対象物
延べ面積1,000㎡以上の
非特定防火対象物で消防長又は
消防署長が指定したもの
屋内階段(避難経路)が
1つの特定防火対象物
(全体の収容人員:
30人から300人)
上記以外の防火対象物(アパート等)も確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることをお奨めします。
連結送水管の点検も行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防用ホースについては、耐圧性能点検が追加義務付けられました。